大ブリテンの国王,女王たるウイリアムとメアリーおよび連邦議会の間の艦隊準備に関する条約.一六八九年四月二十九日締結.
第一条
両陛下は大型軍艦五十,フリゲート艦十五,火船八を準備し,一万五五〇〇の有効兵力を配置する.
第二条
連邦議会は大型軍艦三十,フリゲート艦九,火船四を準備し,一万五七二の有効兵力を配置する.
第三条
艦隊はイギリス国王が指定する場所で合流する.
第四条
前記艦隊は三個戦隊に分割される.その一つは大型艦五十,フリゲート艦六,火船八からなり地中海を担当.第二は大型艦三十,フリゲート艦八,火船四からなりアイリッシュ海と英仏海峡を担当.第三はフリゲート艦六からなりカレーとドーヴァーの間が担当.
第五条
各戦隊における両国の艦船の割合が均等になるようにする.
第六条
各戦隊には一年分の必要物が備えられるものとする.
第七条
各戦隊はイギリス国王の艦隊の提督が指揮する.
第八条
軍議は両国の士官によって行なわれ,すべての事項は多数決で決する.
第九条
士官,兵,水兵に対する裁きは自国人によって行なわれる.
第十条
裁きが士官,兵,水兵どうしの問題である場合は,両国士官からなる軍議の管轄とする.
第十一条
戦利品は両国艦隊の間で,艦船数に比例して分配される.
第十二条
戦利品の分配は,それを獲得した軍艦の属する海軍省が行なう.
第十三条
両国の艦が奪取に貢献した場合には,砲数が最大の艦が属する海軍省の管轄とする.
第十四条
両国の軍艦の艦長には,機会があれば相手国の船舶を護衛し,西インドにおける植民地を救援する命令が下される.
第十五条
この条約は調印後六週間以内に批准される.
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